訪問看護のサービス内容は?訪問看護を受けるための条件を解説

2025年までに団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、ますます進行する高齢化。

その中で、療養先に多様性が生まれてきています。病気や障害を持ながらも住み慣れた自宅での生活を希望する人が増え、看護師の活躍の場も臨床に限らず地域へと拡大しています。

この記事では、訪問看護のサービス内容、受けるための条件や費用、病院の看護業務との違いについて詳しく解説します。

訪問看護を提供する職種やサービス内容は?

訪問看護は療養生活を送る利用者宅を訪問し、健康状態の悪化防止や回復にむけて医療的ケアやリハビリテ―ションを行います。

ここでは、訪問看護を行う職種や、具体的なサービス内容について説明します。

訪問看護は看護師だけと限られていない

訪問看護を行うのは必ずしも看護師だけではなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、助産師、准看護師などの職種も含まれます。

リハビリテーションがメインの方には理学療法士、乳幼児へは助産師など、利用者が必要とするケアに合った知識や経験を持つスタッフが訪問を担当することになります。

訪問看護のサービス内容

訪問看護のうち、看護師が行うサービス内容は、医療処置を必要とする方へのケアや病状観察が中心となります。

入浴介助だけであればヘルパーが行うことができますが、浴後にストーマケアや皮膚トラブルの観察・処置が必要な場合には訪問看護師の介入が必要です。

そのほかにも褥瘡や創傷の処置をはじめ、腎ろう・膀胱ろうの管理、在宅酸素や人工呼吸器の管理、気管内吸引など、行う処置は多岐にわたります。

終末期を迎えている方が自宅で療養できるよう、痛みの緩和や精神的なケアを行い、在宅でのお看取りを支えることも少なくありません。本人と家族の精神的なサポートや、お看取りについての相談にのることも、訪問看護師に期待されている役割の一つです。

訪問看護を受けるための条件と流れについて解説

訪問看護は「介護保険」と「医療保険」といった公的制度に沿って提供されます。それぞれの制度によって、訪問看護を利用開始するまでの流れは異なります。

介護保険で訪問看護を利用する場合

多くの訪問看護は、介護保険制度のもとに行われます。

65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)や、40~64歳で厚生労働省が定める16疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けている方(第2号保険者)が介護保険の対象となります。

要支援・要介護認定受けた利用者に対して、かかりつけ医から訪問看護指示書が出されたのち、ケアマネジャーの作成したケアプランに沿って訪問看護が開始されます。

医療保険で訪問看護を利用する場合

介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、病状の悪化などを理由に医師から特別訪問看護指示書が出されている場合は、医療保険の訪問看護の対象となります。

末期がんや進行性の神経難病など、病状が重い方は医療保険が該当とされることが多いです。その他、精神疾患を持つ方への訪問看護も、医療保険が適応とされています。

医療保険制度は介護認定がなくても訪問看護が利用可能です。ケアマネジャーを通す必要はなく、医師からの指示を受けて利用者と契約を結んだのちに訪問看護が開始されます。

訪問看護を利用する流れを詳しく知りたい方は、「訪問看護を利用する流れ・手順|介護保険・医療保険ごとに紹介 」をご覧ください。

訪問看護にかかる費用は制度によって異なる

訪問看護は介護保険や医療保険制度により、自己負担額を軽くすることができる場合があります。

訪問看護の利用料金は、保険種別や負担割合、訪問時間の長さによって計算されます。

 

介護保険における訪問看護の利用料金

介護保険での利用は1割負担となることが一般的ですが、利用する方の所得によって自己負担額が2~3割になる場合もあります。

1割負担の方が週に1回1時間の訪問看護を利用する場合の料金は、一回当たり820円程度です。

しかし、介護保険の訪問看護には限度額に上限があるので注意が必要です。

利用者の介護度は要支援1から要介護5に判定されています。介護度ごとに「支給限度額」が定められていて、月々の利用できるサービスの上限が設定されているのです。

訪問看護のほかにヘルパーなどの介護サービスを利用する場合は、それらを合わせて計算する必要があります。

理由としては、ケアマネジャーが各サービス回数を調整し、支給限度額内に収まるようにケアプランを作成している点があげられます。

医療保険における訪問看護の利用料金

医療保険には支給限度額はありませんが、病状や年齢などにより利用回数の制限が設定される場合があります。

70歳以上の方は原則として1割負担です。しかし、70歳以上でも高所得者の方は2~3割を負担することになっています。

70歳未満の方は、3割負担が原則です。交通費などの加算料金がない場合、3割負担の方への1回あたりの利用料金は、約3,000円となっています。

利用金額が自費となる場合も

介護をしている家族の状況や利用者の病状に合わせて、制度を超えたサービスが求められることがあります。その場合の利用料は自費扱いです

また死後の処置は、保険適応に該当しません。そのためエンゼルケアを希望した場合には、各訪問看護ステーションが定める料金が、利用者の家族に請求されます。

訪問看護を利用するときに注意することはある?

訪問看護はさまざまな公的制度により、回数や時間、サービス内容に制限が設けられています。ここでは、意外と知られていない訪問看護の注意点について説明します。

買い物などの日常生活援助はしない

訪問看護師は、医療職として在宅療養に必要な医療的ケアや診療補助を役割としています。

そのため、ヘルパーが行う掃除・洗濯・調理・買い物といった家事援助は含まれません。訪問看護師の単価はヘルパーよりも高いため、専門性が不要な業務を看護師が行うと、利用者に金銭的な負担をかけてしまいます。

訪問看護師は利用者やご家族から家事援助を依頼されても、理由を説明してお断りする必要があるのです。

土日祝日や夜間の対応を行わない事業所もある

すべての訪問看護ステーションが24時間対応可能とは限りません。

サービスの提供日や時間は事業所によって異なり、休日や夜間の対応は行わない訪問看護ステーションもあります。急変のリスクがある病状の重い利用者は、24時間対応してくれる事業所を選択することが多いようです。

訪問看護の利用開始までに日数が必要な場合も

すでに要介護認定を受けている方への訪問看護は、比較的スムーズに開始する事ができます。

しかし要介護認定を受けていない方は、役所や地域包括支援センター等で介護申請の手続きが必要です。

申し込みをしてから申請が通るまでに1ヶ月近くかかることもあり、新規の訪問看護依頼が来てもサービスを開始するまでにお待たせしてしまうこともあります。

訪問看護師の業務で病院と違う点は?

訪問看護の現場では、病院と異なる方法で多職種連携を行う必要があります。在宅をフィールドとする訪問看護師には、どのような役割が期待されているのでしょうか。

連携はさまざまなツールを利用して行われる

病院で働く看護師は、患者の状態変化が起こった場合、速やかに医師や他の看護師に報告・相談することができます。しかし訪問看護は原則一人で行動するので、身近に専門職がいないことに不安に感じる方もいるかもしれません。

近年、在宅でもオンライン化が進み、電子カルテを通してかかりつけ医への報告や診療記録の閲覧などが行えるようになってきています。また訪問中に利用者の状態変化が見られた場合には、携帯電話で医師や訪問看護ステーションの管理者に対応を相談することも可能です。

厚生労働省でも医療・介護連携におけるIT化を推進しており、今後ますます連携が取りやすくなることが期待されています。

サービス担当者会議など介護職との連携

訪問看護師にとって、利用者の生活を支える介護職との連携は必須です。

介護保険制度による訪問看護の場合、看護師はサービス担当者会議に参加します。サービス担当者会議とは、利用者の生活状況や課題を共通理解するために、医師・看護師・ヘルパー・ケアマネジャー・福祉用具職員などの多職種が集まって行う話し合いです。

ヘルパーやケアマネジャーには医療的な実務経験がない方も多く、訪問看護師が療養環境を観察して車イスや介護ベッドなどの福祉用品の手配を助言することもあります。また利用者の病状が悪化したときには、介護スタッフに今後の見通しやケアの注意点について説明することも、訪問看護師の役割の一つです。

ますます活躍が期待されている訪問看護

訪問看護は、病気や障害を抱えても住み慣れた自宅での療養を希望する方を、サポートすることができる仕事です。

ケアマネジャーやヘルパーをはじめとする介護職と連携していく中で、医療職としての専門性を発揮することもできます。

在宅療養を希望する方が増加している背景から、専門性が高く経験を積んだ訪問看護師のニーズは、今後一層高まっていくでしょう。